土地の境界確定の新制度
コラム更新日|2024年3月17日 09時00分
こんにちは!
ワンストップYです!
盛岡市は最近では気温が10度を超える日も増え、暖かくなってきましたね✨✨
さて本日は2024年中に改正予定の土地の境界確定の新制度について、
お話しさせていただきます。
土地境界確定の新制度~みなし確定について~
従来の制度
不動産の売買の際に、売買物件の境界の杭が滅失している等の理由により、
境界が不明な場合には将来の境界問題でのリスクをなくすために
境界を確定させることになります。
従来の境界の確定には売買物件の所有者と隣地の所有者双方の立ち合いが必要でした。
ただ立ち会いを要請しても所有者の反応がないケースも多く、この場合「境界未定」として扱われることとなり、
公共事業や不動産の売買にも大きな影響を与えておりました。
上記のような事態を防ぐために進められているのが、今回の新制度となります。
新制度
1.概要
地籍調査(主に市町村が主体となって測量をする調査) においては
所有者からの反応がない場合に「みなし確認」が可能
2. 「みなし確認」とは
所有者への立ち会い要請に反応がない、市町村が提示した境界案に意見がない 場合には
確認をしたとみなすことになる(通知には反応し立ち会いを積極的に拒む所有者については、
事後の紛争リスクが高いと考えられるため、新制度の対象にはしない。)
主な事項は上記のとおりですが、ここからさらに法整備を進めていくようです。
このような法整備がどんどんと進み、不動産売買がより安心安全なものに
なっていって欲しいですね!
ではまた👋