ブログ

空家の処分にお困りの方へ

コラム更新日|2024年3月9日 10時21分

おはようございます❕

ワンストップAです(o゚v゚)ノ

 

今日は相続して持て余している空き家についての税制特例についてお話しします🖐️

相続したが使う予定のない空き家についてどうしようかと悩まれている方も多いと思います。

これまでの税制制度では「空き家の3000万円特別控除の特例」と呼ばれる制度があり、

一定の要件を満たすと売却時の譲渡所得から3000万円控除しますというような制度です。

 

もともとは2023年12月31日までとされておりましたが今年の1月1日に適用期間が2027年12月31日まで延長されました。

それに伴い「3000万円特別控除の特例」の制度について新たに見直されることになり制度の中身が緩和されることになりました。

 

旧制度⇒売却する空き家が現行の耐震基準に満たしていない場合、自身で耐震改修工事を行うか家屋を取り壊して更地にしたうえで売却。

新制度⇒自身で耐震改修工事または家屋の取り壊しをしなくても購入者が耐震改修工事または家屋の取り壊しを行っても良い。

※ただし、売却した日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修or家屋の取り壊しをすること。

 

これまでは売主様が費用負担していた内容について今後は買主様の負担でも3000万円の特別控除が受けられることになりますので

空き家の処分にお困りの方はぜひワンストップまでご相談下さい✨

 

それではまた

 

トップに戻る