不動産売却時の確定申告
コラム更新日|2024年2月24日 09時49分
おはようございます。
ワンストップYです🖐
今年の確定申告がスタートしましたね
さて本日は不動産売却をした時の確定申告について説明をさせて頂きます
不動産売却時の確定申告
①確定申告とは
当年の1月1日から12月31日までの収入や支出を合算し、税金を適切に申告し、税務署に納税する手続きのことです。特に不動産の売却で得た売却益は「譲渡所得」として扱われ、その額に応じて所得税と住民税が課されます。
②確定申告の時期
確定申告期間は、令和6年の2月16日から3月15日ですが、還付申告は1月から可能です。期限を過ぎて申告をすると延滞税が発生するため、注意が必要です。
③確定申告の申告会場
盛岡市の申告会場はアイーナ
スマートフォン、パソコンから自宅でおこなうことも可能です
④確定申告が必要な人とは
原則は不動産の売却で譲渡所得が生じた場合は必要です。
しかし、不動産を売却して損失が出た場合でもそのマイナス分を所得に組み込んで所得税と住民税を減らせる
ことがあるため、不動産売却をした場合には確定申告をしていただくことがおすすめです。
⑤確定申告に必要な書類
- 確定申告書(第一表・第三表/分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書
- 戸籍の附票(売却後2ヵ月経過後発行されたもの)
- 取得時に取り交わした売買契約書・建築請負契約書 (写し)
- 取得時にかかった仲介手数料、登記費用等の諸費用の領収書 (写し)
- 売却時に取り交わした売買契約書と領収証(写し)
- 売却時にかかった仲介手数料、境界杭復元費用等の諸費用の領収書 (写し)
- 売却した土地・建物の全部事項証明書
- 源泉徴収票
※上記の書類が原則必要となり、居住用財産を売却した場合、低廉な空き家を売却した場合等の特別控除を使用する場合には別途書類が必要となります。
不動産売却時の税金など気になることやわからないことがございましたら、
是非お気軽に弊社にご相談くださいませ❕
ではまた👋