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不動産業と観光業

コラム更新日|2023年1月15日 21時04分

こんにちは

実は観光業界で5年間働いていた、ワンストップYです✨

 

本日の岩手日報で不動産業と観光業に関係するこのような記事が!

 

民泊管理業者の要件緩和へ講習受ければ資格扱い

 

本日はこの記事についての解説をさせていただきます

昨年国土交通省が発表した方針によると、2023年度より民泊運営事業に参入する際の条件が緩和される予定となりました。

 

現状の住宅宿泊事業法(民泊などの旅館業法によらない宿泊施設を運営する場合の法律)では

住宅宿泊事業者(民泊のホスト)は家主が不在の場合や居室数が5を超える場合は、

住宅宿泊管理業者

(国土交通大臣の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者)に委託する必要がありました。

 

この住宅宿泊管理業者として登録するためには、宅地建物取引士マンションの管理業務主任者

賃貸不動産経営管理士のいずれかの資格、もしくは、住宅の取引や管理における2年以上の事業経験が求められ、 

一般人や他事業者においては民泊事業参入の高い障壁となっておりました。

その高い障壁により、地方では民泊の管理業者が不足しており、民泊を営みたくても委託先の管理会社が見つからずに

諦めてしまう事例があり問題視されておりました。

 

そのような背景から、資格、住宅の取引や管理の事業経験がない方でも

講習を受けることによって民泊管理業者の登録が出来ることとし、民泊管理業者の増加させることにより、

観光業界不動産業界問題解決を狙っております。

 

この緩和によって、地域のホテル業者や旅行業者が民泊管理事業に参入し、

全国的に問題となっている地方の空き家の需要が高まる可能性もありますね!

 

 

ではまた👋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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