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税金のお話し💴

コラム更新日|2020年4月17日 09時47分

こんにちは(^^♪ワンストップK主任です。

 

今日のテーマは『税金』について。です

税金と一口に言っても、多種多様な税金がありますよね。身近なものでは消費税や所得税、住民税なんかもそうですね。

その中でも不動産と切ってもきりは離せない税金が『固定資産税』🏠

 

固定資産税とは…毎年1月1日に土地,家屋および償却資産(これらを固定資産といいます。)を所有している人が,

その固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金。

さらに盛岡市の市街化区域内に所有していると『都市計画税』も賦課されますね。

 

マイホームを所有されている方には最近、固定資産税納税通知書が届いたかと思われます。(市町村ごとに異なりますのでまだの方もいるかも?)

盛岡市の場合これです、これ☟

 

 

 

 

 

 

封を開いて…

 

 

 

 

 

 

 

 

めくってみると…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産税価格や課税標準額、固定資産税相当額…似たような言葉が並んでいます

さらに書式や税率が市町村で異なるため、複数の市町村に不動産を所有していると…見づらい💦非常に

我々実務をする上でお電話にて固定資産税の明細書についてご説明する際には非常に難儀します。。

書式や文言を各市町村で統一できないものですかね~

 

…すみません、単なる愚痴でした

 

ほとんどの方は合計の納税額しか見ないと思います。気持ちはよーくわかります。見てもよく分からないですもんね(´・ω・)

 

しかし、一度所有されている不動産毎ごとの納税額を確かめてみませんか?今年度は地域によって評価額が上昇しているみたいです。中には使用しておらず毎年納税のためだけに所有している不動産があるかもしれませんよ🏠不動産は活用してこそ生きる財産です。現在使用もしくは将来使用する予定があればいいのですが、将来的にも使用目的がないのであれば『手放す(売却する)』のも手です。大きな節税=節約となります。

 

ワンストップではそのような相談にも承ります。強引に売らされるのでは?そんなことはありません。売却をお勧めすることももちろんあります。しかし逆にこれは売らないほうがいい✋など不動産の専門家としてアドバイスさせていただきます。

 

固定資産税はもちろん相続税やその他税金のご相談にも『ワンストップ体制』で承ります

※税理士法に抵触しない範囲での対応となります

 

☎019-613-4181までお気軽にご相談ください(‘ω’)

 

 

 

 

 

 

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