不動産の個人間売買のリスク
こんばんは
ワンストップAです!
私事ですが宅地建物取引士の試験を無事合格することができました😭😭
今年は過去最多の245,462名の受験者数で合格率は18.7%との事でした。
一段落つきましたら来年はまた新しい資格試験に向けてチャレンジしていこうと思います❗
さて、今回は不動産の売買をする際に特に個人間での売買についての注意点をご説明いたします。
個人間での取引は非常にリスクがありますので参考にして頂ければ幸いです。
①売買契約書を自分たちで作成しなければならない
売買契約書は法律文書ですので、作成にはある程度の法律上の知識や不動産の知識が必要です。
自分たちで作成するのが難しいという場合には、司法書士や弁護士に売買契約書の作成を依頼することもできます。
なお、インターネット上で数多く出回っている売買契約書のテンプレートをそのまま流用してしまうのは、思わぬ落とし穴があるのでおすすめしません。
②相場からかけ離れた売買価格を設定してしまう恐れがある
不動産に関する知識がないと、不動産の売買価格を設定するのに苦労します。
相場の金額と大きく異なってしまうと、みなし贈与として買主側もしくは売主側に贈与税が課税されてしまうこともあるため、注意が必要です。
③固定資産税など諸費用の精算を忘れてしまう恐れがある
不動産売買におけるお金のやり取りは、売買代金の授受だけに限りません。
固定資産税や都市計画税、マンションの管理費や修繕積立金など、不動産に関して発生する費用はいろいろとあるため、これらを精算せずに売買をしてしまうと、後でトラブルの原因となります。
④物件漏れの恐れがある
当事者間だけで不動産売買をやろうとすると、売買契約書に記載する物件に漏れが生じてしまうことがよくあります。
私道部分やゴミ置き場となっている土地の共有持分、マンションの集会所や事務所(マンション自体の登記とは分けて登記されている場合)の共有持分などは記載するのを忘れやすいので注意しましょう。
⑤抹消登記が未了の担保などを見逃すおそれがある
不動産売買をする際には、事前にしっかりと不動産の謄本(登記事項証明書)を確認する必要がありますが、登記記録の見方が分からなかったり、不慣れな場合だと、不動産に設定されている古い担保や買戻特約などを見逃してしまうおそれがあります。
⑥契約締結後のトラブルに対応できない
不動産仲介会社が間に入っている場合には、契約締結後や不動産の引渡し後に当事者間でトラブルが発生した際にも対応してもらうことができますが、そうでない場合には自分たちだけで問題を解決しなければなりません。
上記以外にもリスクになることが多いのが不動産取引なので安易に個人間での売買を考えずに不動産業者からのアドバイスを参考にしましょう!
それではまた!
