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不動産売却と確定申告

コラム更新日|2025年3月17日 15時20分

こんにちは!

ワンストップYです✨

本日は盛岡では久しぶりに大雪が降りましたね⛄

朝起きたらびっくりでした( ゚Д゚)

 

さて今回のテーマは、本日が期限の確定申告で申告していただく

不動産譲渡所得税についてです!

 

譲渡所得税とは?

不動産を売却した際に発生する「譲渡所得」に対して課税されるのが「譲渡所得税」です。

 譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、単純に「売却価格」から「購入価格」を引くだけではなく、取得費や譲渡費用を考慮 して計算されます。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
用語 内容
売却価格        実際に売れた金額            3,000万円
取得費      物件購入時の価格+購入時の諸費用                  2,500万円
譲渡費用     売却時の仲介手数料・登記費用など               130万円
特別控除      3,000万円特別控除など      最大3,000万円

例えば、3,000万円で売却した不動産の取得費が2,500万円、譲渡費用が130万円の場合

譲渡所得 = 3,000万円 -(2,500万円 + 130万円)- 3,000万円(特別控除)
= ▲2,630万円(課税対象なし)

この場合、課税対象の譲渡所得がマイナスになるため、譲渡所得税は発生しません。


 譲渡所得税の税率(所有期間による違い)

省都所得金額に下記の税率がかります。

不動産の所有期間に応じて、譲渡所得税の税率が異なります。

所有期間         税率(所得税+住民税+復興特別所得税)
5年以下(短期譲渡所得)         39%(所得税30%+住民税9%)
5年超(長期譲渡所得)         20%(所得税15%+住民税5%)

(所得税額の2.1%が復興特別所得税として別途かかります。)

所有期間が5年を超えると、税率が約半分に下がるため、長期保有の方が有利!


確定申告の流れと必要書類

確定申告の流れ

  1. 必要書類を準備する

    • 売買契約書(購入時・売却時)
    • 購入、売却時の仲介手数料等の諸費用が確認できる資料
    • 確定申告書B(税務署または国税庁HPで入手可能)
  2. 確定申告書を作成し、税務署へ提出(盛岡市では期間になるとアイーナを確定申告の相談所としています。)

    • 申告期間:翌年の2月15日頃~3月15日頃
    • e-Tax(電子申告)または税務署へ郵送・持参

譲渡所得税を節税する3つの方法

 特別控除を活用する

マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる!

前所有者が居住してた物件を相続し、売却した場合にも適用できる場合も有

低未利用土地等(空家等)を売却した場合には、譲渡所得から100万円を控除できる!

条件

盛岡市の市街化区域内の土地を譲渡した場合 /売買代金800万円以下の場合は適用可能

盛岡市の市街化調整区域内の土地を譲渡した場合/ 売買代金500万円以下の場合は適用可能


売買代金、各諸費用の資料を忘れずに用意する

  売却時の資料はしっかり保管されている方が多いですが、購入したのが何十年前となる方は購入時の金額の確認できる

  資料が残っていない方も多いです。

  不動産の売却が決まる前から、過去の資料も探しておきましょう!

 

 

ではまた👋

 

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