不動産売却と確定申告
こんにちは!
ワンストップYです✨
本日は盛岡では久しぶりに大雪が降りましたね⛄
朝起きたらびっくりでした( ゚Д゚)
さて今回のテーマは、本日が期限の確定申告で申告していただく
不動産譲渡所得税についてです!
譲渡所得税とは?
不動産を売却した際に発生する「譲渡所得」に対して課税されるのが「譲渡所得税」です。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、単純に「売却価格」から「購入価格」を引くだけではなく、取得費や譲渡費用を考慮 して計算されます。
譲渡所得の計算式
用語 | 内容 | 例 |
---|---|---|
売却価格 | 実際に売れた金額 | 3,000万円 |
取得費 | 物件購入時の価格+購入時の諸費用 | 2,500万円 |
譲渡費用 | 売却時の仲介手数料・登記費用など | 130万円 |
特別控除 | 3,000万円特別控除など | 最大3,000万円 |
例えば、3,000万円で売却した不動産の取得費が2,500万円、譲渡費用が130万円の場合
この場合、課税対象の譲渡所得がマイナスになるため、譲渡所得税は発生しません。
譲渡所得税の税率(所有期間による違い)
省都所得金額に下記の税率がかります。
不動産の所有期間に応じて、譲渡所得税の税率が異なります。
所有期間 | 税率(所得税+住民税+復興特別所得税) |
---|---|
5年以下(短期譲渡所得) | 39%(所得税30%+住民税9%) |
5年超(長期譲渡所得) | 20%(所得税15%+住民税5%) |
(所得税額の2.1%が復興特別所得税として別途かかります。)
✅ 所有期間が5年を超えると、税率が約半分に下がるため、長期保有の方が有利!
確定申告の流れと必要書類
確定申告の流れ
-
必要書類を準備する
- 売買契約書(購入時・売却時)
- 購入、売却時の仲介手数料等の諸費用が確認できる資料
- 確定申告書B(税務署または国税庁HPで入手可能)
-
確定申告書を作成し、税務署へ提出(盛岡市では期間になるとアイーナを確定申告の相談所としています。)
- 申告期間:翌年の2月15日頃~3月15日頃
- e-Tax(電子申告)または税務署へ郵送・持参
譲渡所得税を節税する3つの方法
特別控除を活用する
✅ マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる!
前所有者が居住してた物件を相続し、売却した場合にも適用できる場合も有
✅ 低未利用土地等(空家等)を売却した場合には、譲渡所得から100万円を控除できる!
条件
盛岡市の市街化区域内の土地を譲渡した場合 /売買代金800万円以下の場合は適用可能
盛岡市の市街化調整区域内の土地を譲渡した場合/ 売買代金500万円以下の場合は適用可能
売買代金、各諸費用の資料を忘れずに用意する
売却時の資料はしっかり保管されている方が多いですが、購入したのが何十年前となる方は購入時の金額の確認できる
資料が残っていない方も多いです。
不動産の売却が決まる前から、過去の資料も探しておきましょう!
ではまた👋