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2024年からの生前贈与

コラム更新日|2024年1月31日 18時18分

こんにちは❗

ワンストップYです

 

本日は本年の1月1日から適用となった、相続税の生前贈与加算の制度についての

ご説明させていただきます。

 

従来の制度では「死亡日以前3年間に贈与された財産は相続税の対象。」となっておりました。

しかし、2023年度税制改正で生前贈与の対象期間は「3年間」から「7年間」に変更され、2024年1月1日以降の贈与から

適用が始まりました。

ですが、実際に影響を受けるのは、2027年1月1日以降に発生する相続での生前贈与です。

例えば、2023年1月1日に生前贈与した人が、2026年6月1日に亡くなったとします。生前贈与の加算期間としてさかのぼれるのは、2023年6月1日までの3年間で、従来と同じです。これは2023年末までに行った贈与には従来の3年のルールが適用されるためです。

 

国としても、早め早めの相続対策をおこなって欲しいということなのでしょうね❕

 

ワンストップでは相続に関する相談もおこなっておりますので、

お気軽にご連絡ください!

 

ではまた👋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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