認知症になると・・・
コラム更新日|2023年11月9日 18時18分
こんばんは❗
ワンストップAです🖐️
11月に入り気温も寒くなりぶるぶる震えるここ最近の私ですが
先日、熊本で最高気温が30度のニュースを見て、同じ日本でこうも違うことに驚愕しました❗❗
少しでいいので盛岡も暖かくなってほしいですね😫
さて、今回は親が認知症になったことで起こるお金の問題について対策もふまえて簡単にご説明します。
少子高齢化が進んでいる日本では2025年には65歳以上の認知症患者が約730万人に上ると予測されています。
認知症になると預貯金や不動産などの財産について親族は勝手に動かすことが出来ず、相続財産がたくさんあるご家庭では
相続税対策ができず税金の支払いで大変なことになってしまいます。
そうならない為には認知症にかかる前に任意後見人制度を活用しましょう!
〇任意後見人制度とは・・将来自身の判断能力が不十分となった後に本人に
代わりしてもらいたいことを備える制度。
後見人を自身のお子様に設定しておくと万が一、認知症や障害を患い意思能力がなくなった場合でも
財産管理をお子様が代わりにできる制度ですのでご家族内で一度このようなお話をして事前の対策をしてみましょう。
ワンストップではこの後見人制度についてのご相談もできますの気軽にご連絡ください✨
それでは🖐️