5月と不動産
こんにちはワンストップYです!
皆様は今年のゴールデンウィークはどのようにお過ごしになられましたか?
私はこのゴールデンウィークでしっかりリフレッシュすることが出来ました。
さて、皆様大好きゴールデンウィークですが、実は不動産業界ではゴールデンウィーク
にまつわる怖い話があるんです。
それは・・・
ゴールデンウィークのある
5月が年末年始やボーナス月と並んで、
住宅ローン延滞が多い月なのです!
5月はGWがある関係で、通常よりもレジャー・交際費にかかる費用が増加します。
しかし最大の要因は、不動産所有者にGW明けまでに送られてくる、固定資産税と都市計画税の納付書です。
また、車を保有している方には、同時期に自動車税の納付書も送られてきます。
つまりGW明けは税金ラッシュなのです!
ですので、税金ラッシュに陥る前に固定資産税の通知を確認し、
活用していない不動産についてお考えになってみてはいかがでしょうか?
ということで今回は固定資産の通知を見るときに、混同してしまいがちな
「固定資産税評価額」と「課税標準額」
この2つの違いについてご説明させていただきます。
<固定資産税評価額>
宅地の評価額は地価公示価格の7割程度を目安に決定されており、
建物の評価額は新築時に役所の担当者が建物の構造、内外装の素材に
点数をつけ、合計して評価額とします。
これに、建物の経年減価率を掛けて、その年の建物の評価額を決定します。
<課税標準額>
課税標準額は税額計算の基礎となる金額を指し、その金額に一定の税率をかけることで、
固定資産税の税額が決定されます。
農林や山林などの土地の場合、固定資産税評価額と課税標準額は同じ金額となりますが、
住宅の敷地の用に供されている土地については、軽減措置や負担調整率が設定されているため、
一般的に固定資産税評価額よりも、課税標準額の方が低くなります
わからないことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
ではまた👋