税金のお話
コラム更新日|2020年6月13日 17時01分
こんにちは(‘Д’)
ワンストップです。
届きました!宅建協会の税金の本!
これから1年間お世話になりますm(__)m
そこで今回は令和2年度に創設される
「低未利用土地の特別控除」のご紹介。
土地を売却すると所得税がかかるのですが、
その不動産譲渡所得税に関する特別控除です。
例えば…
空き地の売却金額が低くて費用や税金で手元に残るお金が少ない、そのうえ手間がかかる(´Д⊂
…など、売却しないでいると…
所有者不明な土地や管理されていない空き家が増えてしまう /(^o^)\
そこで
未利用地、低利用地を500万円以下で売却した場合、
長期譲渡所得の金額から100万円を控除するというものです ( ..)φメモメモ
(※都市計画区域内など他条件があるので要確認!)
土地を有効活用していきましょうということですね☆
更地や3年以上空き家などで3000万円控除が利用できない場合は
こちらの制度を利用できれば節税できますね!
不動産を売却する際は、状況よって利用できる制度などが変わってきます。
売却をお考えの方はぜひご相談ください!
他にも相続に関するのご相談も承っておりますので
お気軽にご連絡ください!
んではまた(‘ω’)ノシ