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税金のお話

コラム更新日|2020年6月13日 17時01分

こんにちは(‘Д’)

ワンストップです。

 

届きました!宅建協会の税金の本!

これから1年間お世話になりますm(__)m

 

そこで今回は令和2年度に創設される

「低未利用土地の特別控除」のご紹介。

 

土地を売却すると所得税がかかるのですが、

その不動産譲渡所得税に関する特別控除です。

 

例えば…

空き地の売却金額が低くて費用や税金で手元に残るお金が少ない、そのうえ手間がかかる(´Д⊂ 

 

…など、売却しないでいると…

 

所有者不明な土地や管理されていない空き家が増えてしまう /(^o^)\

 

そこで

 

未利用地、低利用地を500万円以下で売却した場合、

長期譲渡所得の金額から100万円を控除するというものです ( ..)φメモメモ

(※都市計画区域内など条件があるので要確認!)

 

土地を有効活用していきましょうということですね☆

 

更地3年以上空き家などで3000万円控除が利用できない場合は

こちらの制度を利用できれば節税できますね!

 

不動産を売却する際は、状況よって利用できる制度などが変わってきます。

売却をお考えの方はぜひご相談ください!

 

他にも相続に関するのご相談も承っておりますので

お気軽にご連絡ください!

 

んではまた(‘ω’)ノシ

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