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令和5年度 税制改正大綱のポイント

コラム更新日|2023年2月16日 20時11分

こんにちは!

ワンストップのYです!

本日から確定申告の受付がスタートしましたね

なので今回は来年の確定申告の際に知っていると

節税となる、

令和5年度税制改正大綱の中から1つ特例措置のご説明を

させていただきます。

 

1, 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)

 

現行の特例措置の概要

 

個人が、譲渡価格500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の未利用土地を譲渡した場合に長期譲渡

所得から、100万円を控除する特例措置

 

改正内容

1⃣現行の措置の延長(令和7年12月31日までの譲渡が対象)

2⃣以下の土地は譲渡価格の要件につき上限を800万円に引き上げ(昨年までは上限500万円)

    ①市街化区域又は日線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地

  ②所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地

3⃣適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングを除外

 

 

 

適用となる金額の上限が500万円から800万円に引き上げられたのはとても大きいですね👏

 

ではまた👋

 

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